第1条(名称)
本会は,「冤罪犠牲者の会」と称する。

第2条(所在地)
本会を次の所在地に置く。
東京都新宿区西新宿7-5-13 第三工新ビル201

第3条(活動目的等)
(1) 本会は,冤罪犠牲者を救済し,これ以上冤罪犠牲者を作らせないため,必要な法律の制定を主たる目的として活動する。
(2) この目的実現のために,広い分野に働きかけ,時宜に応じ,集会開催などの広報宣伝活動を行う。
(3) 本会の活動は,別記「当面の行動目標」を実現するために行う。これは,時に応じて,追加変更する。

第4条(会員)
(1) 本会は,冤罪犠牲者とその家族等関係者,および,本会の目的に賛同する支援者により構成される。
(2) 会員は,冤罪犠牲者を救済し,これ以上冤罪犠牲者を作らせない意図を持ち,本会の活動を理解する個人であれば,思想信条・国籍などを問わない。
(3) 会員は,個人会員(正会員)・賛助会員があり,それぞれの年会費を支払い,会の運営を支える。
(4) 本会の入退会は,自由であるが,トラブル等が発生した場合は,その都度,事務局は会議を招集し,その問題を解決する。

第5条(財務)
(1) 本会の活動に必要な資金は,会費,寄付金,および活動費捻出の事業などによって得るものとする。その決算報告は,毎年度の定期総会で報告され,承認を受けなければならない。
(2) 年会費は,次の通りとする。
・個人会員(正会員) 2千円  ・賛助会員 1千円(1口)

第6条(役員)
(1) 本会に,代表者3名,事務局長1名,事務局次長2名,事務局員若干名,会計1名,会計監査1名を置く。
(2) 前項に記された役員は,年度の定期総会または臨時総会での承認を必要とする。

第7条(運営)
(1) 本会は,真実と正義の実現を求める組織にふさわしく,明るく楽しい活動を行い,会員相互の親睦活動にも力を入れるものとする。
(2) 事務局を置き,事務局員で運営する。
(3) 事務局は,随時会議を開催し,必要な実務を担う。その会議は,支援者の協力も得て,定期的に行い,参加できない遠方者等には,可能な限り,事前に意見を求めることに努め,意思の統一を行う。

第8条(総会)
(1) 本会の意思決定は,総会において行う。
(2) 総会は個人会員(正会員)をもって構成する。
(3) 定期総会は毎年1回開催し,臨時総会は,随時必要なときに開催する。
(4) 総会の招集は,代表者が行う。
(5) 議長は代表者または事務局長が指名し,出席者の賛同を得た者が行う。
(6) 定期総会・臨時総会を問わず,出席者は招集者から提案された議題以外を提出し,議論を求めることができる。

第9条(規約改正)
この規約は,総会において,出席者の過半数の賛成によって,改正することができる。

第10条(設立年月日)
本会の設立年月日は,結成総会が行われた2019年3月2日とする。