声明

声 明

2021年9月13日
冤罪犠牲者の会

私たち「冤罪犠牲者の会」は、桜井昌司さんがよびかけて2019年3月に発足した、冤罪被害当事者の会です。

2021年8月27日、布川事件の国家賠償裁判に対して東京高裁の村上正敏裁判長は警察の違法捜査に加え、一審では認めなかった検察の捜査も違法と認めて、両者による違法な取り調べによって得た自白をもとに桜井さんと杉山さんを犯人に作り上げたとして国と県の責任を認定しました。

「話を信じてもらえず絶望的な心理状態になっていたのを利用し、自分の意図するままに供述調書を作った」違法捜査がなければ「遅くとも68年の初公判前には釈放された可能性が高い」とする完全無罪の勝訴判決でした。

この度の東京高裁判決は原審裁判での検察官の尋問が被告人とされた桜井さん、杉山さんに対して「自分の無実を証明しろ」と公開の法廷で追及していることから「その取り調べも推測させる」として強引で違法な取り調べを認めているが、その公開の法廷で検察官の尋問を許し、桜井さんと杉山さんを有罪としたのは裁判官です。

私たち冤罪犠牲者の会は、桜井さんや杉山さんと同じに警察と検察の違法な取り調べで嘘の自白をして無実の罪を背負わされている人が多いことを知っています。

冤罪を作るのは警察と検察だけの責任ではありません。裁判所も含めた司法全体の責任です。そのことから私たちは、この度の東京高裁の判決を受けて、警察、検察、裁判所は、その違法な捜査が冤罪を作ることを真摯に反省して冤罪を作らない法改正に取り組むべきであると、心から願い、求め、訴えます。

日本では冤罪を作り、過ちを犯した警察、検察は反省も謝罪もせずに、いつもいつも開き直るばかりです。このような傲慢が許されて良いのでしょうか。

私たち冤罪犠牲者の会は、この度の東京高裁判決と、その勝利判決が確定したことを歓迎し、これからも多くの冤罪者の闘いと共に行動して、冤罪を生まない法律形成を求めて行動することを宣言し、更に、私たちが求める再審法改正問題では、この度の布川事件の判決の教訓として,直ちに国会は冤罪者を救い得る改正を行うことを求めて声明とします。                         以上。