青木惠子さんの国賠で最高裁は国の賠償を否定。

東住吉事件の青木惠子さん(当会共同代表)が求めていた国(検察)の賠償責任を最高裁が退けました。大阪府警の取り調べが違法だったことは1審・2審が既に認め、賠償命令が出ていました。国の賠償責任が否定されたことで、青木さんの国賠の闘いは終わりました。
青木さんは保険金目当てに自宅に火をつけ、入浴中の娘を殺したという濡れ衣を着せられました。しかし、実際はガレージに停めたあった軽自動車からガソリンが漏れていて、それが風呂の種火に引火したのです。事故が起きたのは1995年。青木さんは20年を刑務所で過ごし、出所後はご自身の裁判の他、全国に冤罪犠牲者を励ますために東奔西走していました。
記事の最後にある「桜井さんが発起人となった冤罪犠牲者の会の共同代表として活動していく」の一文に気合を入れていただいた気分です。頑張らねば!
(写真は東京新聞4月2日の記事)